用語説明

■債務者(さいむしゃ)
住宅ローンを支払う人のことです。

■抵当権(ていとうけん)
金融機関は不動産を担保に住宅ローンとしてお金を貸しますが、もし返済ができなくなったら、この不動産を処分してお金を返してもらいますという権利です。

抵当権は登記簿謄本の所有権以外の権利に関する事項に登記されますので、謄本を取得すれば誰でもご確認頂けます。

■競売(けいばい)
住宅ローンの支払いが出来なくなると、金融機関は担保となっている不動産を裁判所を通じて強制的に売却します。

競売になる物件は不動産競売物件情報サイトで確認することが出来、入札予定の物件情報はオープンになります。当然内見は出来ませんが、情報がオープンになりますので、入札予定の人が現地付近を見に来たりすることがあります。

■財産分与(ざいさんぶんよ)
こちらは法務省のウェブサイトからの抜粋です。

Q1 財産分与とはどのような制度ですか
(A) 離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
 財産分与は,(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配,(2)離婚後の生活保障,(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており,特に(1)が基本であると考えられています。

Q2 財産分与の額はどのように決めるのですか。
(A) 夫婦の財産の清算を基本として,Q1で述べた(2)と(3)の要素も考慮しながら,まずは当事者間の協議によって金額を決めることになります。
 当事者間で協議が調わないときや,協議をすることができないときは,家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
 家庭裁判所の審判では,夫婦が働きをしているケースと,夫婦の一方が専業主夫/婦であるケースのいずれでも,夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。

 裁判所における財産分与の手続の概要についてはこちら (裁判所のサイトに移動します。)

Q3 財産分与の対象となる財産は,夫婦共有名義の財産ですか。
(A) 夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても,実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば,財産分与の対象となります。
 例えば,婚姻中に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても,妻が家事等を分担して夫を支えていたときは,その土地建物は,実質的には夫婦の財産といえると考えられます。

Q4 財産分与はいつすればよいですか。
(A) 離婚までに協議をしておき離婚と同時に分与してもよいですし,離婚をしてから分与を請求することもできます。
 ただし,離婚から2年が経過すると,家庭裁判所に申立てをすることができなくなりますので,ご注意ください。

出典:法務省ウェブサイト (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00018.html)