固定資産税評価額や路線価はどのようにしたら閲覧出来るか
■固定資産税評価額
知る方法はいくつかありまして
①4月に届く固定資産税納付書の封筒の中に記載したものがあります。
②区役所で閲覧する。(本人に限ります。)
③区役所で証明書を発行してもらう。 になります。
私たち不動産業者は不動産売買の決済時に、売主と買主の間で固定資産税・都市計画税の日割精算をしますので、税額の記載された「公課証明書」の取得をするのが一般的です。
(このようなレイアウトです。自治体によってレイアウトは異なります。)
なお、似た名前で「評価証明書」というものもあります。これで評価額はわかりますが、税額も知りたい時は「公課証明書」の取得をされると良いです。
この公課証明書は売主に取得してもらうか、売主の委任状をもらって私たちが取りに行くかになります。なお、税務証明書は、オンライン申請(来庁不要)も出来るようです。
来庁して受け取る際の申請書ですが、福岡市の場合、「税務証明交付申請書」という書式を福岡市のホームページからダウンロード出来ますので、事前に用意しておくことをお勧めします。
証明書の発行場所は区役所の課税課になりますが、福岡市内であれば、どの区役所に行っても取得する事が出来ます。例えば東区の物件を西区役所でも取得出来るという事です。
あなたが所有している「土地」と「家屋」の両方の記載がありますので、弁護士さんなどが財産分与の際に算定する不動産価格に固定資産税評価額が使われやすい理由がここにあります。
通常、実勢価格よりもかなり低いんですけどね。御上の出した書面だから、弁護士さんのような立場のある方にとっては使いやすいんでしょう。
■路線価
インターネットで「路線価」と検索して頂ければ、国税庁が発表している路線価図を見る事が出来ます。
www.rosenka.nta.go.jp/
路線価は相続税を計算する時に使用されますから、財産分与などに税理士さんが絡んでいると、この路線価を持ち出してくることがあります。
道路に面した宅地の1平方メートル当たりの評価額になりますが、土地しか計算出来ないため、建物については計算出来ません。よって、用語のみを説明しておきました。
■公示価格
インターネットで「公示価格」と検索して頂ければ、国土交通省が運営しているサイトで確認することが出来ます。
www.land.mlit.go.jp/webland/
こちらも土地の価格になりますので、建物については計算出来ません。よって、用語のみを説明しておきました。
■実勢価格
これは市場で実際に取引された価格となります。
不動産業者であれば、過去の成約事例で記録が残っているものは閲覧することが出来ますので、いつ販売をして、いついくらで売れたかという価格を調べることが出来ます。